定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人みんなの制御塾と称する。 英文においては『Your Control School』と表示し、略称として C-Schoolを使用する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、科学技術に関連する分野における人材育成や交流の場の提供、啓蒙活動を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 科学技術に関する勉強会、セミナー、フォーラムなどの活動の企画及び運営
(2) 科学技術教育に関する各種情報収集および調査研究
(3) 科学技術教育に関する広報活動
(4) 科学技術教育に関する関係機関との連携
(5) その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 会 員
(会員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2) 賛助会員:この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助する個人及び団体。
(3) 一般会員:この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(4) 名誉会員:この法人の目的に賛同し、理事が推薦した個人及び団体。
2 会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員及び賛助会員は、理事の承諾を得て入会が認められる。
第7条 名誉会員は理事が推薦し、会長の承諾を得て入会が認められる。
第8条 一般会員になろうとする者は、総会において別に定める入会申込書により、会長に申し込むのものとする。
2 会長は、前項の申込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければな
らない。
3 会長は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金)
第9条 一般会員は、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2 既納の入会金は、いかなる理由があっても返還しない。
3 正会員、賛助会員及び名誉会員は、入会金の納入を要しない。
(退会)
第10条 会員は、総会において別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、第17条に定める総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、決議の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、法人が会員の場合解散したとき。
(3) 除名されたとき。
(社員名簿)
第13条 この法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 総 会
(種別)
第14条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構成)
第15条 この法人の総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法の社員総会とする。
(権限)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事の選任又は解任
(3) 理事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及ひび損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又は定款で定める事項
(開催)
第17条 総会は、通常総会として毎年1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
(議長)
第19条 総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故があるときは、理事がこれにあたる。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決定による。
2やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明 する書面を本会に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席者の代表2名以上が前項の議事録を確認する。
第4章 役 員
(役員)
第23条 この法人に、理事 3名以上10名以内を置く。
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事は、総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事の中から互選によって選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を補填することができる。
第5章 基 金
(基金の拠出)
第29条 この法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第30条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第31条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第32条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
第7章 計 算
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の不分配)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第39条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、電子公告により行う。
第10章 附 則
(最初の事業年度)
第41条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和4年6月30日までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第42条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
南裕樹 住所 (省略)
末岡裕一郎 住所 (省略)
石川将人 住所 (省略)
(法令の準拠)
第43条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。